| 1) 排気装置 (屋外へ強制廃棄) による場合 |
判定場所 その1 喫煙所と 非喫煙所との境界 |
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと) |
| (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) |
判定場所 その2 喫煙所 |
(1) デジタル粉じん計を用いて、時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15mg/m3以下 |
| (2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下 |
| 2) 空気清浄機による場合 |
判定場所 その1 喫煙所と 非喫煙所との境界 |
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと) |
| (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上) |
| (3) ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、喫煙所からの漏れ状態を確認する(現在、その手法は確立されていない) |
判定場所 その2 喫煙所 |
(1) デジタル粉じん計を用いて、時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15mg/m3以下 |
| (2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下 |
| (3) ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、その値がある一定以下であること |