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エアクリーナ |


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平成15年5月から施行された健康増進法において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化されたことを受け、旧ガイドラインを見直し、新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が策定され、更に徹底した喫煙対策が求められています。
また、これらを踏まえた両者の円滑なコミュニケーションの場を設けることは、単に喫煙者と非喫煙者のエリア分けをするということにとどまらず、新ガイドラインを正しく実践する上でも重要なファクターとなっています。喫煙エリアを設けることによって、喫煙者と非喫煙者のコミュニケーションまでもが損なわれてしまったのでは最適な喫煙対策とは言えないでしょう。 |
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学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
*「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船等多数の者が利用する施設を指します。 |
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