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2.1 |
乙は、甲に対し、本契約に従い、甲が使用するコンピュータ・システム(以下「当該システム」といいます)において、本ソフトウェアを使用する譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。 |
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2.2 |
前第2.1項に定める当該システムの台数は、乙が別に書面で合意した場合を除き、甲の事業所内で使用される1台のコンピュータ・システムとします。 |
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2.3 |
本契約における使用権とは、許諾プログラムを実行するため許諾プログラム及び必要なデータを当該システムに入力し、使用することをいい、本ソフトウェアの変更、修正、結合、翻案または複製を含みません。。 |
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2.4 |
甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、本契約、本ソフトウェアまたはその使用権を第三者に販売・賃貸・貸与・頒布・譲渡したり、または再使用権を許諾したりしないものとします。また、甲は、ネットワークを介して、許諾プログラムを当該システムから別のコンピュータ・システムへ伝送することはできません。
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