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ソフトウェアユーザ登録 : ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェアユーザー登録メニューは、弊社 アドバンスオートメーションカンパニー 制御機器製品に関連して使用するパソコンローダ等をお買いあげいただきました際、製品に同梱しているはがき「ソフトウェアユーザー登録」の代わりにWeb上で受け付けるものです。
はがきの場合と同じ手続きとなりますので、ここで登録頂きました場合には、 はがき投函は不要となります。

下記ソフトウェア使用許諾契約書に

同意しない 同意する

ソフトウェア使用許諾契約書

このたびは弊社ソフトウェア・プログラムをお買い上げ戴き、まことにありがとうございます。このソフトウェアをご使用になる前に以下のソフトウェア使用権許諾契約書をよくお読みください。ご同意いただけましたら、ユーザー登録画面にて登録くださるようお願い申し上げます。ユーザー登録された方のみを対象とし、アフターサービスを実施いたします。
株式会社 山武
アドバンスオートメーションカンパニー  CPマーケティング部

<日本語OS用ソフトウェア使用許諾契約書>
* お客様登録カード(はがき)と同文です。

【重要:本ソフトウェアをインストールする前に必ずお読みください】
本ソフトウェアをインストールする前に、お客様(以下「甲」といいます)は、以下の『ソフトウェア使用許諾契約書』をお読み頂き、承諾される場合のみ、本ソフトウェアのインストールを行ってください。本ソフトウェアのインストールが完了した時点で、甲と株式会社山武(以下「乙」といいます)間の使用許諾契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。

本契約に同意いただけない場合は、インストールを行わず、未使用の本ソフトウェア一式に代金支払を証する書類を添えて、速やかに乙又は乙の販売店等、本ソフトウェアの提供元に返品下さい。乙はこれと引き換えに甲の支払済代金を払い戻しいたします。

1. 適用

本契約は、甲が乙または乙の販売店より提供された、もしくは甲が購入した乙製品に同梱される、メディアに記録されている乙のコンピュータ・ソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)および関連ドキュメント(以下まとめて「本ソフトウェア」といいます)に適用します。本ソフトウェアは、著作権及びその他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本ソフトウェアは使用許諾されるもので、販売されるものではありません。

2. 使用権の許諾

2.1 乙は、甲に対し、本契約に従い、甲が使用するコンピュータ・システム(以下「当該システム」といいます)において、本ソフトウェアを使用する譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
2.2 前第2.1項に定める当該システムの台数は、乙が別に書面で合意した場合を除き、甲の事業所内で使用される1台のコンピュータ・システムとします。
2.3 本契約における使用権とは、許諾プログラムを実行するため許諾プログラム及び必要なデータを当該システムに入力し、使用することをいい、本ソフトウェアの変更、修正、結合、翻案または複製を含みません。。
2.4 甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、本契約、本ソフトウェアまたはその使用権を第三者に販売・賃貸・貸与・頒布・譲渡したり、または再使用権を許諾したりしないものとします。また、甲は、ネットワークを介して、許諾プログラムを当該システムから別のコンピュータ・システムへ伝送することはできません。

3. 複製

3.1 甲は、本ソフトウェアの全部または一部を複製しないこととします。
3.2 前第3-1 項の規定にかかわらず、甲は、バックアップまたは保存の目的で、当該システムで使用する場合に限り、許諾プログラムを1部複製することができます。
3.3 許諾プログラムのオリジナルおよび前項に基づき乙が作成した許諾プログラムの複製は、乙の所有に属することとします。ただし、許諾プログラムが記録されているメディアは、甲の所有に属することとします。

4. 本ソフトウェアの保護

4.1 甲は、いかなる理由においても、許諾プログラムをダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしないこととします。
4.2 許諾プログラムに含まれる一切の技術、アルゴリズム、プロセスおよび関連ドキュメントは乙の企業秘密であり、甲は、いかなる理由においても、許諾プログラムを使用する上で必要のある甲の限られた従業員以外に開示、漏洩しないこととします。

5. 著作権の表示

甲は、本ソフトウェアまたは当該システムに表示された乙または第三者の著作権を示す記号または文字等を除去しないものとします。

6. 知的財産権

本契約は、本ソフトウェアの所有権を甲に移転するものではなく、本ソフトウェアに係わるすべての特許権、商標権およびノウハウに関する権利は乙に帰属します。

7. 保証

7.1 乙は、許諾プログラムは、甲が乙の定める適切な環境条件で使用される限り、関連ドキュメントに定めるとおりに稼動することを保証し、甲が許諾プログラムを受領した後1年以内に、許諾プログラムと関連ドキュメントとの不一致が発見された場合には、乙は、乙の選択において、無償で当該許諾プログラムの修復を行うかまたは回避策の提案をするものとします。ただし、許諾プログラム中に乙以外の第三者が製作したソフトウェアが含まれる場合、当該ソフトウェアの保証条件は、乙と当該第三者との間の使用許諾条件に定める保証条件を適用するものとします。
7.2 前項に定める関連ドキュメントとの不一致が、甲が当該システムにインストールした第三者のソフトウェア、事故、誤った使用、コンピュータウイルス等、乙の責に帰さない事由による場合、乙はその責を負わないものとします。
7.3 パッケージその他のドキュメント等による明示の保証の有無にかかわらず、前第7-1項を乙の唯一の保証責任とします。当該保証責任を除き、かつ、法が許す限り、乙および乙の販売店は本ソフトウェアを提供時の状態のままで甲に提供し、明示であるか黙示であるかを問わず、本ソフトウェアの商品性および特定の目的に対する適合性、正確性、完全性、有用性、使用結果、瑕疵の不存在、コンピュータウイルスの不存在、権利侵害の不存在その他本ソフトウェアにつき、一切の保証を行いません。

8. 損害賠償の制限

乙は、本ソフトウェアの使用、または使用できなかったことに起因して、または本契約に関して、甲又は第三者に生じるいかなる特別損害、付随的損害、間接損害、結果損害、その他の損害(逸失利益、機密その他の情報の喪失、事業の中断、善管注意義務違反、過失、罰金を含む)に関しては、不注意、不法行為(過失を含む)、厳格責任、契約違反、乙または乙の販売店による保証義務違反、ならびに乙または乙の販売店が当該損害発生の可能性を認識していた場合であっても、一切責任を負いません。

9. 輸出管理

甲は、直接、間接を問わず、本ソフトウェアに適用される日本国「外国為替及び外国貿易法」その他、国内外の関係する法律、規則等を遵守することとします。

10. 契約の解除

10.1 甲は、甲自身の裁量により、本契約を終了させることができます。
10.2 乙は、甲が本契約の条項に違反した場合、催告・通知なしに、本契約を解除できます。
10.3 本契約が終了、又は解除された場合、甲は速やかに当該システムから許諾プログラムをアンインストールすると共に、第3-2項に基づく許諾プログラムの複製物及び本ソフトウェアを、乙の指示に従い返還又は破棄するものとします。
10.4 本契約終了または解除後といえども、第4-2項の規定は引き続き効力を有することとします。

11. その他

本契約の準拠法は日本法とします。本契約は本ソフトウェアに関する完全合意をなすものとし、本契約締結以前に甲乙間でなされたすべての発注書、交渉、広告、表示等に取って代わるものとします。本契約は、乙の書面による同意なく修正、変更されないものとします。

上記ソフトウェア使用許諾契約書に

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